出産育児一時金の制度が改正になったことはご存知ですか?

出産育児一時金が改正されました。平成18年の10月に出産育児一時金は改正されたのですが、具体的に何が改正されたのかというと、出産育児一時金の給付される額が以前は一人につき30万円でしたが、改正後35万円に変更されることになりました。また他にも出産育児一時金について改正された箇所があります。それは、今までは、出産後にしか申請できませんでしたが改正後から、出産予定日の1ヶ月前から申請することが出来るようになりました。この場合は医療機関が健康保険から出産育児一時金を受け取ることになります。もしも出産費用が35万円以内で差額が出たときには、本人の口座に差額分が支払われることになっています。いままでは、出産育児一時金が病院を退院するまでに支払われなかったために、一時的ではありますが、出産にかかる費用を先に用意して払っておかないといけなかったのですが改正されたために、事前にまとまったお金を準備しなくてよくなったので助かります。

過去に遡って出産育児一時金がもらえます!

出産育児一時金について紹介します。健康保険か国民健康保険に加入していれば網羅ことができます。赤ちゃんが生まれたら、病院で証明をもらって申請するともらえます。妊婦健診や分娩費などの、お金は保険が適用になりません。このようなお金を助けるために支給されるのが出産育児一時金です。赤ちゃん一人につき35万円もらうことが出来ます。双子や三つ子などの場合は、その人数に合わせた額が支給されます。この出産育児一時金を申請する先は、健康保険組合や共済など、加入している健康保険の組合に申請します。妊娠が4ヶ月以上経過人なら、たとえ死産や流産してもこの出産育児一時金をもらうことが出来ますが、そのときも申請が必要になります。そしてもし、出産後出産育児一時金の申請をうっかり忘れていた場合でも、過去2年間はさかのぼって請求することが出来ますから二年以内であれば、出産育児一時金の請求を行うことが出来ますから忘れていた人も受け取れます。

貸付制度を利用して賢く出産育児一時金を受け取りましょう

出産育児一時金貸付制度について紹介します。この制度は、出産育児一時金を受け取ることになっている人には、先に出産費用を貸付してもらえる制度です。出産育児一時金の申請が終わって支給されるまでの間、無利子で貸し付けてもらえるので助かりますよね。出産育児一時金の貸付制度を利用できる対象者は、保険料などを滞納している人を除き、出産予定日まであと1ヶ月になった人です。出産育児一時金の貸付金額は、いくらくらいかというと、出産育児一時金の上元の80パーセントになっているといわれています。80パーセント以内の範囲なら希望する額を無利子で貸付してもらえるので助かりますよね。出産育児一時金貸付制度を利用した場合、どのようにして返済するのかというと、出産育児一時金が支給されるときに、出産育児一時金の貸付金を相殺するということになります。ですから例えば20万借りていたとすると、35万円の出産育児一時金ですから残りの15万円だけが差額として受け取ることになるのです。

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